第1条(名称)
本会は、名称を「やはたFC」(やはたフットボールクラブ、YAHATA FC)とする。
第2条(目的)
本会は、サッカー協議を通じて青少年の健やかな育成を図るとともに、地域のスポーツ振興に寄与する。
第3条(加盟・所属)
本会は、世田谷区に所在し、世田谷スポーツ教室、世田谷少年サッカー連盟、全日本少年サッカー連盟、たまがわリーグに加盟し、日本サッカー協会の協議規則に従う。
第4条(会員)
会員は、原則として八幡小学校、及び近隣小学校在校生、保護者、OB、ならびに近隣在住の本会支援者とする。 会員の資格条件及び入退会は、別途定める。
第5条(組織及び活動)
本会の組織は、選手会、コーチ会、世話役会とし、以下の活動を行う。
- 選手会は、入会した青少年により組織し、サッカー競技を行う。
- コーチ会は、別途定めるコーチ全員をもって組織し、選手の指導等にあたる。
- 世話役会は、選手会の保護者等により組織し、選手会、コーチ会の活動を支援する。
第6条(運営)
本会の運営は、選手全員の安全と健康を第一に、コーチ会が行い、世話役会がこれを支援する。
第7条(運営委員会及び議決)
本会は、議決機関としてコーチ会、及び当該年度の世話役会役員等で組織する運営委員会を設け、以下の各号を行う。
- 本会運営に必要な諸ルールの策定・改廃。
- 年次決算の承認と新年度予算の策定。
- その他本会運営上、重要な諸問題の解決。
- 本会則の改廃。
第8条(代表)
代表は、運営委員会の中より互選で選任し、本会を統括するものとする。
第9条(会計)
会計担当は、当該年度の世話役より2名選任し本会の経理を担当する。
- 本会の運営資金は、会費、スポーツ教室援助金、その他の寄付等を持って充てる。
- 会計年度は、4月から3月までとする。
- 会計担当は年度末に決算を締め、運営委員会にて承認を受けた後、総会で報告するものとする。
第10条(総会)
本会は、第5条に規定する組織の全構成員を参加者とする総会を毎年4月に開催するものとし(定期総会)、前年度決算報告、新年度活動方針、運営体制の報告、発表等を行う。会費値上げ等の重要事案については総会の場で審議し決定するものとする。また、運営委員会の決定により、臨時総会を召集できるものとする。
第11条(その他)
運営の細則及び本会則に定めのない事項については、別途定めるものとする。
平成8年1月制定
平成18年4月改定
平成20年4月改定
附則
休会・退会に関する規定
第1条(休会の定義)
本会を休会する場合は、書面に開始時期と終了時期を明記の上、当該学年代表コーチ宛届け出るものとする。
病気・怪我などを除く、自己都合による休会は開始期間の2ヶ月前までに届け出ることとする。但し、最長を6ヶ月とし、更新はできない。
第2条(休会時の会費)
入会金、登録費、保険料についてはその費用の性格上、返却は行わない。
会費については休会の場合は返却せず、月単位にてその残額分を復会時以降の会費に充当する。又、維持費として 休部期間月数×(会費月額×1/2) を別途徴収する。但し、年度末に過不足につきするものとする。
第3条(復会)
休会期間終了時または休会期間中に復会意思を当該学年代表コーチに表明の上、正式な活動再開とする。
第4条(休会時の活動、引率)
休部期間時休会期間中の練習、試合への参加は認めない。
また休会期間中には当該保護者に対する練習当番や引率の新たな依頼は行わないこととする。
第5条(退会)
書面をもって退会の意思を表明した場合を退会とする。
但し、年度末に次年度の継続申込書が提出されない場合は退会とみなす。
第6条(退会時の会費精算)
入会金、登録費、保険料についてはその費用の性格上、返却は行わない。
会費については、月単位にて精算の上返却する。
平成16年7月制定
平成18年4月改定
保護者の方へのお願い
- 試合会場への電話による問い合わせ等は一切しないで下さい。ご質問は世話役までお願いします。
- 保護者の応援の際、車での来場は厳禁です。
- 日曜祭日の二子緑地は連盟発行の駐車証のある車しか駐車できません。
- 応援はコーチの指示の妨げとなりませんようご注意ください。ベンチ側とはグランドを挟んだ反対側で応援してください
- 相手チームを誹謗中傷するような発言は選手・保護者ともおつつしみ下さい。
やはたFC全体の心象を傷つけることになりますので、くれぐれもご注意ください!
以上の点を守らない場合、世田谷連盟よりペナルティとして出場禁止の措置が取られますので、 ご協力の程よろしくお願い致します。